会長挨拶
島根県弁護士会のホームページにようこそ



島根県弁護士会会長  水  野  彰  子

 島根県弁護士会には、現在、39名の弁護士がおります。地域的には、松江市に24名、出雲市に6名、 浜田市に5名、益田市に3名、隠岐の島町に1名となっています。このうち、益田市の2名は、当会のほかに日本弁護士連合会や中国地方弁護士連合会が共同で設置した公設法律事務所に配属されています。

 私達は、従来から、島根県においては弁護士数が少なく、県民の皆様に十分法的サービスが提供されていないという実状を憂慮し、弁護士数の拡大に努力をしてきました。その結果、この3年間で10数名もの新会員を確保することができました。しかし、これでも県民の皆様のニーズに十分に対応できる態勢とは言えません。これからも、更なる会員の拡大のために努力したいと考えています


 島根県弁護士会は、いつでも、どこでも、誰でも、気軽に法律相談ができる態勢を目指しています。そこで、当会では、松江、出雲、浜田、隠岐に、法律相談センターを設置しています。原則として、30分間5000円の費用で担当弁護士が相談に当たりますので、お気軽にお申し込み下さい。また、当会では、このほかに自治体や社会福祉協議会などが主催する多くの法律相談にも弁護士を積極的に派遣しております。

 更に、刑事事件については、逮捕・勾留された人が警察や裁判所、又は家族を通じ、弁護士会に弁護士の出動を依頼された場合は、当日又は翌日に弁護士が面会に行き、無料で種々アドバイスをする制度(当番弁護士制度)も整えています。

 そして、民事事件においても、刑事事件においても、訴訟手続等が必要となったのに、費用が準備できない方について、その費用を立て替えるための法律扶助制度をご紹介することも可能です


<宍道湖の夕日と嫁ヶ島>
写真:<宍道湖の夕日と嫁ヶ島>


 従来、裁判所や弁護士事務所は敷居が高い、市民と関係のない所と考えられがちでした。そのことに対する反省から、「市民に身近な司法」に変革するため、様々な改革が考えられました。これが、司法改革です。その一番大きな目玉は、司法への国民参加です。既に、各地の裁判所には、市民らが参加する地方裁判所委員会や家庭裁判所委員会ができており、裁判所の運営に市民の声が届く態勢になっています。そして、平成21年5月までには「裁判員制度」が始まります。この制度は、重大な刑事事件について、市民が裁判官と共に審理、判決に参加するものです。近時の世論調査によれば、約70%の市民が裁判員にはなりたくないとの意見を持っておられるようですが、市民感覚は、事実を認定し、また刑を決めるのに極めて重要であることをご理解戴きたいと思います。島根県弁護士会は「裁判員制度」の意義を訴え、県民の皆様のご理解が得られるよう努力すると共に、「身近な司法」を一日も早く実現すべく尽力致します。


 弁護士の多くは、多忙を極めております。個々の受任事件の処理のほかに、自治体の行政委員としての仕事、人権問題や公害問題等に対するチェック等々、職務は多岐に渡っています。そのため、場合によれば、皆様から面接の希望があっても、すぐに期日が入らなかったり、相談の時間が短かったりして、皆様のニーズに十分に応え切れていない事もあるかも知れません。しかし、弁護士は個々に自己変革をし、「身近な司法」の中での弁護士を目指して日々努力しております。

皆様の格別のご理解とご協力をお願い申し上げるものです。

 


<松江城天守閣>

写真:<松江城天守閣>