当会は,以下のとおり,わが国における人権保障を推進し,国際人権基準の実施を確保するため,次のことを政府及び国会に対して強く求めます。

1 国際人権(自由権・社会権)規約をはじめとする各人権条約に定める個人通報制度を即時導入すること
2 国連の「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」に合致した,真に政府から独立した国内人権機関を設置すること

1 個人通報制度

  国際人権(自由権・社会権)規約などの各人権条約は,締約国における国際人権基準実施のため,個人通報制度を採用しています。個人通報制度とは,各人権条約に保障された人権が侵害され,国内での救済手段を尽くしてもなお救済されない場合,被害者個人などがその人権条約上の委員会に通報し,救済を求める制度です。

  わが国は,国際人権(自由権・社会権)規約,女性差別撤廃条約,拷問等禁止条約,人種差別撤廃条約などの人権条約を批准していますが,これらが備える個人通報制度をこれまで導入してきませんでした。

  日本の裁判所は,残念ながら人権保障条約の適用について積極的とは言えず,民事訴訟法の定める上告の理由には国際条約違反が含まれず,国際人権基準の国内実施は極めて不十分となっています。

  各人権条約における個人通報制度が日本で実現すれば,被害者個人が各人権条約上の委員会に見解・勧告を直接求めることが可能となり,日本の裁判所も国際的な条約解釈に目を向けざるを得ず,その結果として日本における人権保障水準が国際基準にまで前進し,また憲法の人権条約の解釈が前進するなどの著しい向上が期待されます。

  わが国は,既に自由権規約委員会からは,1993年,1998年,2008年と3回も個人通報制度を求める自由権規約の第一選択議定書批准を勧告され,女性差別撤廃委員会,拷問等禁止委員会,人種差別撤廃委員会等からも個人通報制度の受け入れを強く勧告されています。

2 国内人権機関の設置について

  国連決議及び人権諸条約機関は,国際人権条約及び憲法などで保障される人権が侵害され,その回復が求められる場合には,司法手続きよりも簡易で迅速な救済を図ることができる国内人権機関を設置するよう求めており,世界では110か国(2011年現在)で設置されていますが,未だ日本では 設置されていません。

  そして,国内人権機関を設置する場合,1993年12月の国連総会決議「国内人権機関の地位に関する原則」(いわゆる「パリ原則」)に沿ったものである必要があります。具体的には,法律に基づいて設置されること,権限行使の独立性が保障されていること,委員及び職員の人事並びに財政等においても独立性を保障する仕組みを有し,調査権限及び政策提言機能を持つものでなくてはなりません。

  現在,わが国には法務省人権擁護局の人権擁護委員制度がありますが,独立性は認められません。

  人権侵害からの救済と人権保障を推進するため,パリ原則に沿った新しい人権救済機関の早急な設置が望まれます。

3 結論

当会は,わが国における人権保障を推進し,また国際人権基準を日本において完全実施するための人権保障システムを確立するため,国際人権(自由権・社会権)規約をはじめとする各人権条約に定める個人通報制度を即時に採用し,パリ原則に合致した真に政府から独立した国内人権機関を速やかに設置することを政府及び国会に対して強く求めるものです。

2012(平成24)年8月27日

島根県弁護士会
会長 水野 彰子