2006年12月,社会問題として深刻化する多重債務問題の解決のため改正貸金業法が成立しました。同法により,上限金利の引下げ,総量規制の導入等がなされ,貸し手への規制を通じて,新たな多重債務者の発生は抑制されると期待されています。

 しかし,一方で,既存の借り手や,相対的にリスクの高い新規の借り手に対して円滑に資金が供給されにくくなる可能性は否定できず,さらに,ヤミ金がこうした借り手を対象に跋扈することも懸念されます。そこで,政府においても多重債務者対策本部が設置され,上記の「借り手対策」の必要性に鑑み,2007年4月には,その対策本部から「多重債務問題改善プログラム」が公表されました。

 そして,この多重債務問題改善プログラムにおいては,

  1. 丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化,
  2. 借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付の提供,
  3. 多重債務の発生を予防するための金融経済教育の強化,
  4. ヤミ金撲滅に向けた取締りの強化という4つの大きな柱が定められました。 

 上記3の金融経済教育の強化に関しては,学校教育同様,成人への消費者教育への取組も必要とされております。 昨今の金融恐慌の中で,経済は深刻に停滞してきております。

 こうした状況の下,企業内においても借金問題について一人で悩む社員の方がいる可能性も否定できません。

 そこで,当会から貴社に多重債務問題に詳しい弁護士を講師として派遣し,管理監督者が社員の労務管理を適正に行うために,また,社員自らの認識を深め,多重債務に陥らないように,相談窓口,債務整理の方法,生活再建支援の制度などについて説明いたしますので,講師派遣をご希望される場合には,当会担当事務局(電話番号0852−21−3225)までご連絡下さい。

  なお、講師料は60分間3万円(別途交通費)の予定です。 講師派遣の日程調整に時間がかかりますので、研修予定日の1ヶ月半位前までにお申込ください。