日本国憲法は、前文で、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と平和的生存権を宣言した。さらに、憲法第9条は、戦争を永久に放棄し、戦力を保持せず、交戦権も認めないとする絶対的平和主義を宣言した。憲法前文や憲法第9条は、非戦・非軍事の恒久平和主義を宣言した点で世界の憲法のなかでも先駆的な意義を有しており、武力紛争が依然として絶えない国際社会において、より一層その存在意義を増している。

 これまで政府は、集団的自衛権とは自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利であるとした上で、憲法第9条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限の範囲にとどまるべきものであると解し(個別的自衛権)、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないとしてきた。

 ところが、現在、政府は、これまでの政府解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認しようとする方針を打ち出している。

 しかしながら、集団的自衛権の行使は、憲法前文及び第9条に違反するものであるから、集団的自衛権の行使を容認しようとする政府解釈の変更は許されない。また、そもそも、憲法の改正手続きによらないで、為政者の都合によって、憲法の基本原則の解釈を変更することができるとすれば、政府や国会が憲法に制約されるという立憲主義に反する事態を招くことになる。

 武力紛争が依然として絶えない国際社会において、日本国民が全世界の国民とともに、恒久平和主義の憲法原理に立脚し、平和に生きる権利(平和的生存権)の実現を目指す意義は、極めて重要である。

 よって、当会は、憲法の定める恒久平和主義・平和的生存権の今日的意義を再確認するとともに、これまで、長い間、憲法第9条のもとで集団的自衛権の行使は許されないとしてきた政府解釈を変更することに、強く反対する。

  2014(平成26)年3月27日
島根県弁護士会

                    会長 大野 敏之