経済産業省及び農林水産省は、本年4月5日に商品先物取引法施行規則の改正案(以下「本規則案」という。)を公表し、意見募集を開始している。本規則案は、同規則第102条の2を改正して、ハイリスク取引の経験者に対する勧誘以外に、熟慮期間等を設定した契約の勧誘(顧客が70歳未満であること、基本契約から7日間を経過し、かつ、取引金額が証拠金の額を上回るおそれのあること等についての顧客の理解度を確認した場合に限る。)を不招請勧誘(顧客の要請によらない訪問・電話勧誘)の禁止の適用除外規定に盛り込むものである。

 しかし、そもそも、商品先物取引における不招請勧誘の規制については、長年、同取引による深刻な被害が発生し、度重なる行為規制強化の下でもなおトラブルが解消しなかったため、与野党一致のもと2009年7月に商品先物取引法を改正し、禁止規定が導入された経緯がある(2011年1月施行)。また、同法が改正される際の国会審議において、「商品先物取引に関する契約の締結の勧誘を要請していない顧客に対し、一方的に訪問し、又は電話をかけて勧誘することを意味する「不招請勧誘」の禁止については、当面、一般個人を相手方とする全ての店頭取引及び初期の投資以上の損失が発生する可能性のある取引所取引を政令指定の対象とすること。」、「さらに、施行後1年以内を目処に、規制の効果及び被害の実態等に照らして政令指定の対象等を見直すものとし、必要に応じて、時機を失することなく一般個人を相手方とする取引全てに対象範囲を拡大すること。」との附帯決議がされている。

 それにもかかわらず、本規則案のように規制緩和を行うことは、法律が個人顧客に対する無差別的な訪問・電話勧誘を禁止した趣旨を没却させるものである。また、前記熟慮期間を設けた契約は、かつての海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律に類似規定が設けられていたが、同規定は顧客保護のためには全く機能しなかったことに鑑みれば、本規則案を導入することになれば、70歳未満の個人顧客に対する商品先物取引の不招請勧誘を全面的に解禁するに等しい結果となる可能性が極めて高い。

 次に、不招請勧誘禁止規定の見直しに関しては、産業構造審議会商品先物取引分科会が2012年8月に、「将来において、不招請勧誘の禁止対象の見直しを検討する前提として、実態として消費者・委託者保護の徹底が定着したと見られ、不招請勧誘の禁止以外の規制措置により再び被害が拡大する可能性が少ないと考えられるなどの状況を見極めることが適当である。」旨を報告書においてとりまとめている。この点に関し、現在も、個人顧客に対し、金の現物取引やスマートCX取引(損失限定取引)を勧誘して顧客との接点を持つや、すぐさま通常の先物取引を勧誘し、多額の損失を与える被害が少なからず発生している実情がいまだに見受けられるのである。とすれば、現時点において本規則案のような不招請勧誘規制の緩和を行うことになれば、再び被害が拡大することが強く懸念されるのであって、前記報告書にも反することとなる。

 さらに、本規則案は、そもそも透明かつ公正な市場を育成し、委託者保護を図るべき監督官庁の立場と相容れないものである上、「委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為を除く」(商品先物取引法第214条第9号括弧書き)とする法律の委任の範囲を超え、施行規則によって法律の規定を骨抜きにするものと言わざるを得ない。

 当会は、本規則案について、消費者保護の観点から、商品先物取引の不招請勧誘禁止規定を骨抜きにするような本規則案には、強く反対する。

2014(平成26)年4月22日
島根県弁護士会
会長 射場 かよ子