1. 政府は、本年5月14日、新法である「国際平和支援法」案、及び、自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国連平和維持活動協力法等の関連10法を改正する「平和安全法制整備法」案(以下、併せて「本法案」という。)を閣議決定し、同15日に国会に提出した。
     本法案は、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、従来の憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認したことを受けて、その立法化を図るとともに、本年4月27日に改定された「日米防衛協力のための指針」を受けて、自衛隊が、平時から緊急事態に至るまで、切れ目なく、地理的制限なく世界中のどこでも、自ら武力行使することや他国への軍事的支援を行うことを可能にするものである。
  2.  しかし、本法案は、平和主義を定め、平和的生存権を保障した日本国憲法前文及び第9条に違反しており、許されないものである。 本法案は、平和国家としての日本の国の在り方を根本から変えようとしている。これは、憲法改正手続きを踏むことなく実質的に憲法を改正する行為であり、「立憲主義」及び「国民主権」の基本原理にも反している。
  3.  本法案の内容を見ても、その問題点は多岐に及んでいることが分かる。 たとえば、本法案では、武力攻撃事態法及び自衛隊法を改正して「存立危機事態」という概念を設け、我が国に対する直接の武力行使がなくても、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされる等の事態に至った場合には、世界中どこででも、自衛隊が他国軍隊とともに武力を行使することを可能としている。これは、憲法に違反して、集団的自衛権の行使を容認するものである。
     さらに、「周辺事態法」を「重要影響事態法」と変え、我が国周辺地域に限らず、世界中どこにでも自衛隊を派遣できるようにするとともに、自衛隊の海外派遣を一般的恒久的に認める「国際平和支援法」を制定しようとしている。これらにおいては、「現に戦闘行為が行われている現場」でなければ、他国軍隊に対する弾薬の提供や戦闘準備中の航空機への給油等までを含む支援活動ができることとされているため、従来禁止されてきた「他国の武力行使との一体化」が避けられず、憲法に違反する「武力の行使」が行われてしまう結果となる。
     国連平和維持活動協力法(PKO法)は、従来は、その名の通り、国連が統括するPKO活動のみを対象としていたが、本法案では、国連が統括しない「国際平和共同対処事態」も対象に含めようとしている。そして、それらの場合の自衛隊の武器使用について、従来は、自衛隊の自己保存のための使用のみを想定していたのに対し、本法案によって、住民等の安全を守る「安全確保業務」や、支援活動に従事している者から要請を受けた場合の「駆け付け警護」においても、武器の使用を認めようとしている。これでは、やはり、憲法に違反する「武力の行使」が避けられない。
     このほか、自衛隊法の改正により、他国の軍隊の武器等の防護を自衛官の権限として認めようとしている。これは、現場の判断により戦闘行為に発展する危険性をはらむものである。
  4.  当会では、閣議決定による集団的自衛権行使容認について、2014(平成26)年3月27日付で「集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明」を、同6月19日付で「集団的自衛権に関する政府解釈を閣議決定により変更することに反対する会長声明」を発表し、一貫して反対を表明してきた。
     2014(平成26)年7月1日の閣議決定後には、同8月1日に、臨時総会において、「集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に強く反対し撤回を求める決議」を行い、閣議決定を撤回し、関連法案を国会に提出しないよう政府に求めてきた。
     それにも関わらず、本法案が国会に提出され、立法化されようとしていることに対して、改めて抗議し、本法案が成立することのないよう強く求めるものである。

2015(平成27)年6月12日
島根県弁護士会
会長 熱田 雅夫