本年12月16日,最高裁判所大法廷(寺田逸郎裁判長)は,多数意見において,婚姻の際の「氏の変更を強制されない自由」は憲法上保障されていないこと,夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではないこと,個人の尊厳と両性の本質的平等という憲法第24条の要請に照らして夫婦同氏制が合理性を欠くとは認められないことを理由として,民法第750条は違憲ではないと判断した。一方,女性のみに6か月の再婚禁止期間を定める民法第733条については,立法不作為の違法は認めなかったものの,100日超過部分については憲法第14条第1項及び同第24条第2項に違反するとした。

 民法第733条を違憲であるとした点については,日本弁護士連合会および当会の主張と合致するものであり,一応は評価する。しかし,民法第750条にかかる判断及び民法第733条の放置が違法と評価されるに至っていないとした点は,判断を誤ったものである。

 民法第750条が定める夫婦同姓の強制は,憲法第13条及び同第24条第2項が保障する個人の尊厳,同第13条及び同第24条第1項が保障する婚姻の自由,同第14条第1項及び同第24条第2項が保障する平等権並びに女性差別撤廃条約第16条第1項(b)の規定が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)の規定が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を侵害するものである。

 そして,今回15名の裁判官のうち5名(3名の女性裁判官全員を含む)の意見において民法第750条は憲法第24条に違反すると判断されており,そのうち岡部喜代子裁判官の意見(櫻井瀧子裁判官及び鬼丸かおる裁判官が同調)は,個人識別機能に対する支障や自己喪失感などの負担がほぼ妻に生じていることを指摘し,その要因として,女性の社会的経済的な立場の弱さや家庭生活における立場の弱さ,事実上の圧力など様々なものがあることに触れており,夫婦同姓を強制する制度が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とはいえないと説示している点,また,通称使用が可能であるとはいえ,夫婦同氏制によって婚姻をためらう事態まで生じさせている現在,夫婦別姓を全く認めないことに合理性が認められないと指摘している点は説得的である。

 法制審議会は,1996(平成8)年に「民法の一部を改正する法律案要綱」を総会で決定し,男女とも婚姻年齢を満18歳とすること,女性の再婚禁止期間の短縮及び選択的夫婦別姓制度の導入を答申した。また,国連の自由権規約委員会は婚姻年齢に男女の差を設ける民法第731条及び女性のみに再婚禁止期間を定める同第733条について,女性差別撤廃委員会はこれらの各規定に加えて夫婦同姓を強制する同第750条について,日本政府に対し重ねて改正するよう勧告を行ってきた。法制審議会の答申から19年,女性差別撤廃条約の批准から30年が立つにもかかわらず,国会は,上記各規定を放置してきたものである。山浦善樹裁判官の反対意見は,1996(平成8)年の法制審議会の答申以降相当期間を経過した時点において,民法第750条が憲法の諸規定に違反することが国会にとっても明白になっていたと指摘している。

 なお,この点,当会においても,2010(平成22)年3月16日,国会において,選択的夫婦別姓の導入を初めとする家族法改正が速やかに実現されることを強く求める会長声明を出している。  

 当会は,国に対し,民法第750条及び同第733条並びにこれらの各規定とともに法制審議会にて改正が答申され,国連の両委員会から勧告がなされている同第731条を速やかに改正することを強く求める。

2015(平成27)年12月25日
島根県弁護士会
会長 熱田 雅夫