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目 次
島根県地域司法計画公表にあたって
第1 地域社会における司法と弁護士の現状
[1]はじめに P 1
[2]「基本的」な役割 P 2
[3]地域社会における法の支配の実現と社会・経済活動の円滑・発展への寄与
P6
[4]人材の育成 P8
第2 具体的な取組(これまでと今後)
[1]はじめに P10
[2]基本的な役割を果たすために P10
[3]地域社会における法の支配の実現及び社会・経済活動の円滑・発展への寄与
P20
[4]人材の育成 P23
第3 今後の展望を支えるために
[1]はじめに P 26
[2]弁 護 士 P26
[3]裁 判 所 P29
[4]検 察 庁 P30
島根県地域司法計画の公表にあたって 会長挨拶
21世紀の司法のあり方を提言した司法制度改革審議会の最終意見書
(2001(平成13)年6月)、その趣旨にのっとり、今、司法改革の制度設計
と立法作業が、内閣直属の司法制度改革推進本部を軸として、かってな
い規模とスピードですすんでいます。
司法改革の理念とは、何よりも、「市民のための司法」の実現であり、
「市民が主権者として、主体的に司法に参加するシステム」=「市民の司
法参加」の実現であると思います。
それでは、この島根という地における「市民のための司法」はいったいど
のような実情にあるのでしょうか。また、「市民のための司法」を実現す
るためには、どのような取組をすればよいのでしょうか。
私たちがこのたび、島根県地域司法計画を策定し、住民の皆さんや、行
政、諸団体に、これを公表する目的は、なによりも、島根県における司法の
実情を知っていただくとともに、島根県の住民に「市民のための司法」の実
現の重要性を認識し、ともにその実現に向けて取り組んでいただきたいから
です。
一方、この地域司法計画の策定と公表は、島根県弁護士会にとっては、
自己改革のための宣言ということもできます。
弁護士法第1条は、弁護士は基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命
とするとしています。
島根県弁護士会は、全国で一番会員数の少ない弁護士会ですが、これま
でも、弁護士法第1条の理念をかかげ、全員が、市民が利用しやすい司法=
「市民のための司法」をめざして、弁護士に対する様々な社会からの要請にこ
たえ、活動してきました。しかし、社会の複雑化・多様化に伴う法的紛争が激
増する中、会員数が少ないこと、とりわけ石見部での弁護士過疎地をかかえ
ていること等から、弁護士に対する社会の様々なニーズに十分にこたえるこ
とができていません。
私たちは、この島根県地域司法計画を策定・公表することによって、私たち
の決意と今後の課題を明確にし、その実現に向けて努力していきたいと考え
ています。
この島根県地域司法計画がきっかけとなって、島根における市民のための
司法が大きく前進することを期待します。
今後、様々な方法で皆様のご意見・ご批判をお聞かせいただく機会をつくる
予定ですので、どうぞ、よろしくお願いいたします。
2003(平成15)年4月 島根県弁護士会 会長 錦 織 正 二
※ 目次と会長挨拶のみ掲載しております。
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