当番弁護士制度

島根県弁護士会では、平成4年から当番弁護士制度を実施しています。
  当番弁護士制度は、島根県内の各警察署・拘置所・少年鑑別所に逮捕・勾留されている被疑者やその家族・知人が「弁護士をお願いします」と希望すれば、弁護士が接見に駆けつけるという制度です。 1回目の接見費用にかぎり無料です。

接見に出かけた弁護士は、黙秘権等被疑者の権利や今後の刑事手続きの流れ等について、適切なアドバイスをします。

ご希望であれば、引き続き弁護士に依頼することもできます(その場合は、有料になります)。 費用のご負担ができない方には、法律扶助制度を利用する方法もあります。

当番弁護士制度のお申し込は、                                       島根県弁護士会までお電話(рO852−21−3464)ください。
 

(注)当番弁護士制度は、刑事事件についてのみ弁護士を派遣する制度です。