| 当番弁護士制度 |
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島根県弁護士会では、平成4年から当番弁護士制度を実施しています。 接見に出かけた弁護士は、黙秘権等被疑者の権利や今後の刑事手続きの流れ等について、適切なアドバイスをします。 ご希望であれば、引き続き弁護士に依頼することもできます(その場合は、有料になります)。 費用のご負担ができない方には、法律扶助制度を利用する方法もあります。 当番弁護士制度のお申し込は、 島根県弁護士会までお電話(рO852−21−3464)ください。 (注)当番弁護士制度は、刑事事件についてのみ弁護士を派遣する制度です。 |