島根県弁護士会では、弁護士法で定められ設置されている委員会の他に多数の各種委員会等を設置し、複数名の弁護士が委員として様々な活動をしています。主な委員会の活動について、下記のとおりご紹介します。

※各委員会で取得した個人情報は、各委員会の調査・措置・統計に使用することがあります。

NO 委員会 活動内容

1

人権擁護委員会

 弁護士法第1条(弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする)に基づき、人権問題についての調査等の活動を行っています。 これまで、拘置所内での処遇問題や、警察の違法な取り調べについて調査し、警告を行ってきました。

公害対策・環境保全委員会

 公害・環境問題について、調査等の諸活動を行っています。中海・宍道湖の干拓・淡水化問題、原子力発電問題では、法律家の立場から、シンポジウムを開催したり、問題点やあるべき姿を提言した意見書を公表してきました。 

子どもの権利に関する委員会

 いじめ・体罰・虐待・不登校等について、子どもの権利の保障をめざし、諸活動を行っています。 高等学校の退学処分の問題について、勧告を行いました。 

高齢者・障害者の権利に関する委員会

 高齢者・障害者の財産管理・福祉等について、権利や制度を充実・発展させるため、関係機関と協議会を持つなどして、諸活動を行っています。特に、成年後見制度については、司法書士・社会福祉士・医師等の専門家と連携して、松江、出雲、石見、益田、鹿足に成年後見センターを作って活発に活動しています。

刑事弁護センター

 被疑者・被告人の権利擁護活動及びその調査等を行っています。当番弁護士制度の充実、さらに被疑者に対する公的弁護制度の実現をめざし、諸活動を行っています。

法律相談センター

 松江・出雲・隠岐各法律相談センターを設置し、市民が弁護士に相談しやすい体制づくりや自治体等主催の法律相談へ弁護士を派遣するなど身近に相談できる体制づくりの諸活動を行っています。

消費者問題対策委員会

 消費者にかかわる問題(例えば、多重債務、破産、クレジット、欠陥商品・欠陥住宅、先物取引等)を幅広く取り扱っています。

司法修習委員会

 司法試験に合格した司法修習生は、一定期間、各地方裁判所へ配属になり、裁判所、検察庁、弁護士会で研修を受けます。将来の法曹となる修習生のカリキュラム作り、修習生の指導等の諸活動を行っています。

紛議調停委員会

 依頼者と受任弁護士の間で、金銭の授受、書類の管理等について、紛議が生じた場合に調停を行っています。

10

弁護士業務に対する苦情

(市民窓口)

 弁護士業務に対する市民の苦情を受け付けています(電話でも可)。
会長・副会長が対応し、適切な処理に努めています。