住宅紛争審査会
住宅紛争審査会とは
島根県弁護士会住宅紛争審査会は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「指定住宅紛争処理機関」として業務を行っています。
・紛争処理
「評価住宅」「保険付住宅」に関するトラブルが起きた時に、裁判外の紛争処理(ADR)を行っています。
紛争処理は、弁護士と建築士による、あっせん・調停・仲裁によって行われます。
※以下のような場合は紛争処理の対象にはなりません。
(例)・近隣住民との間の紛争
・評価住宅または保険付住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争
・専門家相談
「評価住宅」「保険付住宅」「リフォーム工事」について、無料相談を行っています。
専門家相談は、弁護士・建築士(各1名)が対面で相談に応じます。
問い合わせ先
紛争処理・専門家相談について、詳しくは、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの相談窓口または当審査会にお問合せください。
★公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 相談窓口
住まいるダイヤル ☎ 0570-016-100 (10~17時)
※土・日・祝休日、年末年始を除く
★指定住宅紛争処理機関 島根県弁護士会住宅紛争審査会
☎ 0852-59-2477 (9~12時・13~17時)
※土・日・祝休日・盆・年末年始を除く