住宅紛争審査会とは

島根県弁護士会住宅紛争審査会は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「指定住宅紛争処理機関」として業務を行っています。

 

・紛争処理

「評価住宅」「保険付住宅」に関するトラブルが起きた時に、裁判外の紛争処理(ADR)を行っています。

紛争処理は、弁護士と建築士による、あっせん・調停・仲裁によって行われます。

※以下のような場合は紛争処理の対象にはなりません。

 (例)・近隣住民との間の紛争

    ・評価住宅または保険付住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争

 

・専門家相談

「評価住宅」「保険付住宅」「リフォーム工事」について、無料相談を行っています。

専門家相談は、弁護士・建築士(各1名)が対面で相談に応じます。

  

 

問い合わせ先

紛争処理・専門家相談について、詳しくは、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの相談窓口または当審査会にお問合せください。

 

★公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 相談窓口

 住まいるダイヤル  ☎ 0570-016-100 (10~17時)

 ※土・日・祝休日、年末年始を除く

 

★指定住宅紛争処理機関 島根県弁護士会住宅紛争審査会

 ☎ 0852-59-2477 (9~12時・13~17時)

 ※土・日・祝休日・盆・年末年始を除く