「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく登録支援専門家の委嘱について

 

 2016年(平成28年)4月1日より、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)の運用が開始されました。

 この制度は、2015年(平成27年)9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害の影響により、住宅ローン等の支払が困難となった被災者について、一定の要件のもとに、住宅ローン等の債務の減額や免除を認める制度です。

 この制度の利用をご希望の場合は、まず借入残高が最も多い金融機関にご相談頂き、手続の着手について同意を得た上で、当会に対し、登録支援専門家弁護士の委嘱を申請して下さい。

 

 2020(令和2)年12月1日 追記

 コロナ版ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン新型コロナ特則)

 新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主の方について、令和2年2月1日以前に負担していた債務に加え、令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務の減免が受けられます。 

 

wordファイル「委嘱依頼書【島根県弁護士会宛】」をダウンロードする(DOCX:38kB)

 

 具体的な手続きの流れや内容については一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関HPをご参照ください。

一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関

 

受付窓口・委嘱依頼書提出先

島根県弁護士会

〒690-0886
島根県松江市母衣町55-4 松江商工会議所ビル7階
電話:0852-21-3225

登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口も上記と同じです。