1.  刑事裁判の大半が国選弁護によって担われているわが国の現状からすれば、国選弁護の充実こそ、被告人の弁護人依頼権(憲法37条3項)を実質的なものとするために必要不可欠なものといえる。しかし、現在国選弁護人の報酬は1件あたり約8万5000円と著しく低廉で、しかも実際に弁護人の費やした労力が報酬基準に反映されていないため、懸命に弁護活動をすればするほど国選弁護人が経済的持ち出しを余儀なくされ、十分な国選弁護活動が抑制されている状況にある。このような状況では、憲法上の権利である被告人の弁護人依頼権が実質的に保障されているとは到底認められず、これを改善する予算措置を講じることは国家の責務である。
  2.  そこで、島根県弁護士会は、国選弁護人に対する報酬の増額について、下記の事項を実現されるよう、強く要望する。
                                   
              記
  3.  (1)国選弁護人報酬の支給基準を第1審標準事件1件あたり、金20万円以上とし、このために必要な予算措置を講じること。
    (2)国選弁護人報酬の支給基準を第1審標準事件1件あたり、金20万円以上とし、このために必要な予算措置を講じること。 事件の難易度、審理の期間、法廷外の弁護活動など、実際に費やされる労力に応じた報酬及び日当を支給すること。特に、通訳を要する外国人の被告事件については、報酬を通常の事件の約1.5倍とすること。
    (3)弁護活動に要した記録謄写料、交通費、通信費等の実費を報酬に加算して支給すること。
    (4)長期間の審理が予想され弁護人の確保が困難な特別案件については、報酬の決定に当っては特別の配慮をすること。

 以上決議する。

2004(平成16)年7月26日
島根県弁護士会
会長 中村 寿夫