2008(平成20)年3月7日、法制審議会の答申に基づき、少年法改正案が今国会に提出された。

 しかし、改正案には、以下のような問題があり、当会としては、第1については強く反対し、第2については今後十分かつ慎重な審議を行いその問題点を解消するよう求めるものである。

第1の問題は、犯罪被害者等による少年審判の傍聴を認める制度を設ける点である。

 少年法は、少年が成長発達の途上にあって可塑性に富むことから、少年の健全育成を目的とし、非行に対して可能な限り教育による改善更生をはかるとの立場をとる。

 このため、少年審判手続には、事案の真相究明と適正な処罰の実現等を目的とする刑事訴訟手続とは異なる特徴があり、少年法22条2項が審判を非公開としているのもその一環である。

 ところが、被害者等が審判を傍聴した場合、次のような問題が生じるおそれが大きい。

 まず、少年は精神的に未成熟で、社会的な経験にも乏しいことから、被害者等を前にして精神的に萎縮してしまい、審判廷で率直に心情を語ったり、事実関係について発言することができなくなるおそれがある。特に、少年審判は事件発生から間もない期間に進められるため、被害者等にとっては、事件から受けた心理的な衝撃もまだ大きく、他方、少年も、事件を起こした精神的な動揺が収まっていないといった状況も十分に考えられる。

 このような状況では、少年の主体的な手続参加と意見表明が十分に保障されないという意味において、適正手続の観点からも問題であるとともに、少年の弁解を封じ込め、かえって誤った事実認定がなされるおそれも生じさせる。

 次に、少年や保護者、あるいは裁判官や調査官が少年の生育歴や家族関係の問題など、プライバシーに深く関わる事項について、率直に陳述し、これを取り上げることが憚られることになりかねない。そうなれば、少年審判でのやりとりが、表面に表れた事情だけに基づく形式的なものに流れてしまうばかりでなく、少年の再非行を防止し成長の支援をはかるために必要な問題を十分に取り上げることができなくなり、少年に対する適切な処遇が極めて困難となってしまうという問題が生じる。

 さらに、裁判所としては被害者等の存在を意識し、少年への責任追及を中心とした手続の進行とせざるをえなくなる、という問題も生じうる。少年の側からしても、被害者等が傍聴する審判では、心情の安定が保たれず、裁判所からの教育的働きかけもその内面に届かないということにもなりかねない。

 このように、被害者等が審判を傍聴した場合に生じうる弊害は極めて深刻であり、かかる制度の導入は、少年法の目的・理念に重大な変質をもたらすおそれがある。

 従って、改正案のように、被害者等による少年審判の傍聴を認める制度を新設することには反対である。

第2の問題は、犯罪被害者等による記録の閲覧・謄写を原則として認め、しかも、閲覧・謄写の対象範囲を拡大する点である。

 少年事件の記録には、捜査記録等で編成される「法律記録」と、調査官の調査報告書や少年鑑別所における鑑別結果報告書等で編成される「社会記録」とがある。

 現行法は、被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合に限り、記録の閲覧・謄写を認め、かつ、その対象も、「法律記録」の中で、当該事件の非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む)に係る部分に限定し、「社会記録」の閲覧・謄写は認めていない(5条の2)。

 これに対し、改正案は、まず、閲覧・謄写を認める要件については、閲覧・謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響その他の事情を考慮して閲覧・謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、閲覧・謄写をさせるとしており、原則として閲覧・謄写を認める方向としている。

 また、閲覧・謄写の対象範囲については、家庭裁判所が専ら少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による上記判断に資するよう作成・収集したものを除き、閲覧・謄写をさせるとしている。

 しかし、そもそも、被害者等による記録の閲覧・謄写も、少年審判非公開の原則の趣旨、ひいては少年法の目的・理念に抵触しない範囲で認められるべきであるところ、改正案によると、かえってこれらに反するおそれがあるといわざるを得ない。

 即ち、まず、少年審判非公開の原則には、少年が萎縮することなく審理に参加し、関係者がプライバシーに関する事項も率直に述べることによって、少年の更生にとって最適な処分を選択するという趣旨とともに、少年に対する社会的烙印を回避するという趣旨もある。第三者による記録の閲覧・謄写は、それにより知りえた事項の利用方法如何によっては、少年の更生、社会復帰に重大な障害をもたらす危険があるのであり、その許否の判断は慎重になされるべきである。ところが、改正案のように、被害者等の申出があれば原則として閲覧・謄写を認める制度にした場合、被害者等に対する配慮から慎重な判断ができなくなるおそれは多分にある。

 さらに問題なのは、閲覧・謄写の範囲の拡大である。即ち、まず、「社会記録」は少年のプライバシーに深く関わる情報が多く含まれており、その情報が被害者等に開示されると少年らのプライバシーを侵害するのみならず、非公開を前提に情報提供した機関等から今後の調査協力が得られなくなり、適切な処分決定のため必要な情報収集が困難となるから、「社会記録」は一切閲覧・謄写の対象とすべきではない。また、「法律記録」の中にも、少年の身上経歴などプライバシーに関する情報が記載された記録が存在し、それが開示された場合の弊害は深刻であるから、かかる記録も閲覧・謄写の対象から除外すべきである。しかし、改正案は、「法律記録」は制限なく認めているし、「社会記録」であっても上記の除外対象以外の記録は認めるものと解されてしまう。

 以上より、記録の閲覧・謄写については、認める要件及び対象の範囲について、十分かつ慎重な審議を行い、改正案の問題点を解消するよう求めるものである。

2008(平成20)年3月21日
島根県弁護士会
会長 熱田 雅夫