政府は,秘密保全法案の制定を企図しています。この法案は,今国会では提出が見送られましたが,政府は制定の意思を変じません。 

 しかし,この秘密保全法案は,以下のとおり,憲法上の諸権利を侵害するなど重大な問題を含んでいるため,到底容認できるものではありません。 

 よって,当会は当該秘密保全法の制定に反対であり,法案が国会に提出されないよう強く求めます。

  1. 立法事実を欠くこと 
     この法案は,平成23年8月8日,政府の要請に基づき,秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議が,「秘密保全のための法制の在り方について」(以下「報告書」という。)を政府に提出したことから始まります。 
     この報告書は,情報漏洩事件の発生を受け,国の利益や国民の安全を確保するためには,秘密保全法制の整備が必要であると指摘しています。 
     しかし,我が国には既に国家(地方)公務員法や自衛隊法等の秘密保全法制が存在しており,新たな立法の必要はありません。 
     また,立法のきっかけとなった尖閣諸島沖中国船追突映像流出は国家秘密の流出というべき事案でもありません。 
     さらに,過去の情報漏洩事件はほとんどが起訴猶予とされており,新たに重い法定刑を定めるまでの立法事実は存在しません。
     
  2. 「特別秘密」の概念が過度に広範で不明確であること 
     報告書は,罰則をもって保全されるべき「特別秘密」について,「1.国の安全,2.外交,3.公共の安全及び秩序の維持」の三分野だけが対象となるとしています。 
     この点まず,「特別秘密」の対象が過度に広範にならないかですが,政府は,「自衛隊法の防衛秘密の仕組みと同様に,『特別秘密』に該当しうる事項等を別表であらかじめ具体的に列挙した上で,高度の秘匿の必要性が認められる情報に限定する趣旨が法律上読み取れるように規定」すれば,十分に限定できるとしています。 
     しかし,三分野の区分け自体が曖昧です。 更に,自衛隊法の別表4は網羅的に列挙されているため,対象事項が十分限定されているとはいえません。 
     また,「特別秘密」の指定権者が行政機関等であり,第三者機関によるチェックの仕組みもありません。 
     よって,国民が知るべき情報が行政機関等の恣意的な判断により「特別秘密」に指定され,国民の知る権利が不当に侵害されるおそれがあります。
     
  3. 罪刑法定主義に反するおそれがあること 
     報告書は,「特別秘密」を故意又は過失により漏洩する行為,「特別秘密」の「特定取得行為」等を処罰の対象とするとしています。 
     しかし,「特別秘密」の概念が広範・不明確であることは前述のとおりです。 
     また,報告書は,「特定取得行為」として二つの行為類型をあげ,他方で,「特定取得行為は,犯罪行為や犯罪に至らないまでも社会通念上是認できない行為を手段とするもの」であるとも言っています。 
     そうすると,実際の条文では,「特定取得行為」の構成要件に「その他社会通念上是認できない行為を手段として『特別秘密』を取得する行為」というような曖昧な文言が取り込まれる危険性があります。 
     このような広範・不明確な構成要件は,いかなる行為が処罰されるのかを予測しえないものであり罪刑法定主義に矛盾・抵触します。
     
  4. 報道や取材の自由に重大な影響を及ぼすおそれがあること 
     上述の通り,「特別秘密」「特定取得行為」の概念が広範・不明確です。 
     そのため,報道関係者は,いかなる情報をいかなる手段で取材することが「特別秘密」の「特定取得行為」に該当するのかを判断し難くなるでしょう。 
     そうすると,処罰をおそれて取材行為が萎縮することとなり,報道や取材の自由が侵害されるおそれがあります。この取材や報道の萎縮は,国民の知る権利の侵害にもつながるものです。
     
  5. プライバシー権が侵害されるおそれがあること 
     「特別秘密」を取り扱わせようとする者に対する「適性評価制度」が導入されます。 
     この適性評価制度においては,「特別秘密」を取り扱わせようとする対象者,その配偶者等は,名前,性別,生年月日等の人定事項のほか,学歴・職歴,外国への渡航歴,犯罪歴,信用状態,薬物・アルコールの影響,精神の問題に係る通院歴等も調査されます。 
     これらの情報は対象者等のプライバシー情報であり,十分に保護される必要がありますが,報告書においては,これらの情報の保護の在り方について十分な検討がなされていません。
     
  6. 国民の裁判を受ける権利が侵害されること 
     仮に秘密保全法違反を理由に起訴された場合でも,検察には,「特別秘密」の内容の開示義務が無いため,その内容を明らかにしないと考えられます。 
     しかし,検察が「特別秘密」であると言えば,その内容が明らかにされなくても「特別秘密」と認定されてしまうような裁判は,公開裁判であるとはいえず,国民の裁判を受ける権利が実質的に侵害されることになります。 
     また,「特別秘密」の内容が明らかにされなければ,被告人や弁護人が「特別秘密」に該当しないと主張するのも難しくなりますので,被告人の防御権が侵害されることになります。 
     さらに,弁護人が弁護活動のため,秘匿された国家秘密に接近しようとすれば,その調査活動が独立教唆,共謀等の罪に問われる可能性があるため,弁護活動は著しく制約されてしまうことになります。
     
  7. 推進すべきは情報公開であること 
     主権者である国民が国政について議論を尽くし意思決定を行うためには,必要な情報が公開されることが必要不可欠です。
     しかし,情報公開法や情報公開条例が制定されているとはいえ,いまだ国民には十分な情報公開がなされていません。 
     よって,国民主権を実質的に実現するためには,情報公開法制の整備が急務であり,秘密保全法の制定は,情報公開推進の流れに真っ向から逆行するものです。
     
  8. 結論 
     以上の理由から,当会は,当該秘密保全法の制定には反対であり,法案提出に強く反対の意思を表明します。
     

2012(平成24)年6月18日
島根県弁護士会
会長 水野 彰子