本年2月21日、東京拘置所、名古屋拘置所、大阪拘置所において、それぞれ1名に対する死刑の執行が行われた。

 死刑に関する情報の公開や国民的議論が十分に尽くされていない状況において、3名もの死刑確定者に対する死刑が執行されたことに対し、当会は、強く抗議するものである。

 今回死刑が執行された3名のうち、2名は、自ら控訴を取り下げたことにより死刑が確定しており、国連条約機関等から繰り返し求められている必要的上訴の要請を充足していない。また、他の1名は第一審の無期懲役判決が検察官の控訴によって覆されており、審理に携わった職業裁判官の間でも量刑判断が分かれた事案である。

 死刑は、最も基本的な人権である生命に対する権利を否定する究極の刑罰であり、ひとたび執行されてしまえば、誤判に基づき死刑判決がなされた場合には、取り返しがつかない。

 死刑廃止は国際的な趨勢であり、昨年12月20日には、国連総会において、全ての死刑存置国に対し、死刑廃止を視野にその執行を停止するよう求める決議が、過去最多の111か国もの賛成多数で可決されている。

 当会もその構成団体となっている日本弁護士連合会は、本年2月12日、谷垣法務大臣に対し、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出し、死刑制度とその運用に関する情報を広く公開し、死刑制度に関する世界の情勢について調査のうえ、調査結果と議論に基づき、今後の死刑制度の在り方について結論を出すこと、そのような議論が尽くされるまでの間、すべての死刑の執行を停止すること等を求めていた。

 その直後、この要請も前記国連総会決議をも無視してなされた死刑執行は、当会としても到底容認することができない。

 当会は、これまで、再三にわたり、政府に対し、死刑執行に抗議し、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しに関する真に広く国民に開かれた議論が尽くされるまでの一定期間、死刑執行を停止するよう、求めてきたところ、前記国連総会決議の採択を受けて、政府に対し、速やかに死刑の執行を一時停止し、死刑制度の廃止について全社会的議論を直ちに開始することを強く求めるものである。

 2013(平成25)年2月26日
島根県弁護士会
会長 水野 彰子