本年6月17日、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が参議院で可決、成立した。同法改正案の附則には、民法の成人年齢とともに、少年法等の適用年齢についても検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとされている。

 これに関し、与党自由民主党は、「成年年齢に関する特命委員会」を設置し、少年法の適用対象年齢の18歳未満への引下げについて検討を開始しており、今国会の会期中にも結論の方向性が示される見通しであると報道されている。

 しかし、そもそも、法律の適用年齢は、各法律の目的や立法趣旨ごとに個別具体的に検討されるべきものである。

 少年法は、人格形成途上にある若年者の犯罪は、本人の資質と家庭等の環境の影響が大きいことから、再犯防止においては、刑罰を科すよりも保護処分に付する方が適切であるとの立法趣旨に基づくものであり、1948(昭和23)年に制定された現行少年法が、適用年齢を旧少年法の18歳未満から20歳未満に引き上げたのも、そのような立法趣旨に沿ったものである。

 少年法の適用年齢については、上記立法趣旨に照らしつつ慎重に検討されるべきところ、以下に述べるとおり、適用年齢を引き下げる必要性はなく、かえって、引下げによる深刻な弊害が予想される。

  1. 少年犯罪は減少しており、凶悪化もしていない
     少年法の適用年齢引下げの理由として、少年犯罪の増加・凶悪化を挙げる意見も見られる。
     しかし、少年による刑法犯の検挙人員は、1983(昭和58)年の31万7438人が2013(平成25)年には9万413人まで減少し、殺人事件(未遂を含む)の検挙人員も、昭和30年代には400人を超えていたが、2013(平成25)年には55人まで減少しており、その減少率はいずれも少年人口の減少率を上回っている。
  2. 現行少年法でも重大事案には厳しい処罰がされている
     現行少年法は、重大事件を起こした少年に対しても保護処分となり、甘すぎるという意見もある。
     しかし、現行法においても、重大事案については、検察官に送致して成人と同じ刑事裁判を受けさせることが可能であり、重大事件を起こした少年の多くが公開法廷で刑事裁判を受けており、裁判員裁判の対象にもなっているのであって、現行少年法が甘すぎるという指摘はあたらない。
  3. 現行の少年法制は概ね有効に機能している
     少年法制においては、18歳及び19歳の年長少年を含む全ての少年が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所では、少年自身の資質上の問題、成育歴や家庭・学校等の環境、家族・交友関係等について、少年鑑別所や家庭裁判所調査官による鑑別・調査が行われ、その結果に基づいて再非行を防止するための適切な処分が決定されている。家庭裁判所の審判段階においても環境調整や教育的働きかけが行われており、さらに、少年院でも、24時間態勢で矯正教育が行われ、人格の内面にまで踏み込んだ指導がされている。
     これらのシステムが少年の更生及び再犯防止に有効に機能している。
  4. 適用年齢引下げにより深刻な弊害が予想される
     刑事手続きにおいては、前記のような鑑別・調査は行われない。また、刑事手続きの場合、多くの事件が不起訴処分や略式命令による罰金で終了しており、少年法制に比較して、更生及び再犯防止のための働きかけや環境調整の機会は限られている。
     仮に、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げた場合、全少年被疑者の約43%を占める18歳及び19歳の年長少年が、少年法制における鑑別・調査や、それに基づく環境調整や教育的働きかけなどを受けることができなくなり、少年の再犯のリスクが高くなり、ひいては社会の安全にとっても悪影響をもたらすことにつながりかねない。

 以上のとおり、少年法の適用年齢を引き下げる必要性はなく、かえって、引下げによる深刻な弊害が予想されるのであって、当会は、少年法の適用年齢の引下げに強く反対するものである。

2015(平成27)年6月30日
島根県弁護士会
会長  熱田 雅夫