少年事件当番付添人制度
島根県弁護士会では、平成19年から少年事件当番付添人制度を実施しています。
少年事件当番付添人制度は、島根県内で家庭裁判所に送致され観護措置決定を受けた少年(未成年の少年・少女)やその家族が「弁護士をお願いします」と希望すれば、弁護士が接見に駆けつけるという制度です。1回目の接見費用にかぎり無料です。
接見に出かけた弁護士は、少年事件の手続など必要な助言を行い、付添人選任の意思を確認します。
ご希望であれば、引き続き弁護士に付添人を依頼することもできます(その場合は、有料になります)。費用のご負担ができない方には、少年保護事件付添援助制度を利用する方法もあります。
◎少年事件当番付添人制度のお申込みは、島根県弁護士会までお電話ください。