少年事件当番付添人制度は、島根県内で家庭裁判所に送致され観護措置決定を受けた少年(未成年の少年・少女)やその家族が「弁護士をお願いします」と希望すれば、弁護士が接見に駆けつけるという制度です。1回目の接見費用にかぎり無料です。

 接見に出かけた弁護士は、少年事件の手続など必要な助言を行い、付添人選任の意思を確認します。

 ご希望であれば、引き続き弁護士に付添人を依頼することもできます(その場合は、有料になります)。費用のご負担ができない方には、少年保護事件付添援助制度を利用する方法もあります。

 


◎少年事件当番付添人制度のお申込みは、島根県弁護士会までお電話ください。  

  電話番号:0852-33-7086
  受付時間:平日9時~正午・13時~17時※それ以外の時間は留守番電話対応