学習指導要領が改訂されました。

 学習指導要領の改訂(小中学校2008年,高校2009年)で新た に「法教育」が位置づけられました。2011(平成23)年度から小学校で、2012(平成24)年度から中学校で、2013(平成25)年度から高校で、法教育が全面実施されています。

「法って何?」,「法はなんのためにあるの?」「法に縛られるのは嫌」

 そもそも,「法」とはもともと異なった価値観や個性をもった人々が,社会を作って一緒に生活する上で,互いを尊重しながらともに協力して生きていくためのルールです。しかし,社会では,法=規制というイメージだけで敬遠したり,紛争を解決するための司法も縁遠い存在と考えている人がまだまだ多い実情にあります。

「法教育とはなんでしょう」

 法教育とは,法や司法制度,これらの基礎となっている価値を理解し,法的なものの考え方を身につけ,子どもたちに民主主義社会を担う主権者として真に必要な力を身につけてもらうための教育ですが,前述のとおり,新学習指導要領にも取り上げられるようになったものの,具体的にどんな教育のことなのか,関係者の中でも,十分に理解されているとはいえません。

「島根県弁護士会のこれまでの活動」

 そこで,島根県弁護士会は,「法教育」の取り組みの一環として,この数年,法教育委員会を中心に学校等に弁護士を派遣し,直接生徒達に1.模擬裁判,2.出前授業 3.法廷傍聴サポートの活動を行ってきました。  

 模擬裁判は,弁護士会で用意したシナリオ等をもとに,生徒たちが弁護人や検察官となり,また,裁判員として,被告人の有罪無罪・量刑を決めるというものです。刑事模擬裁判の手続きを実際に体験してもらい,刑事司法の原則や仕組みを学びます。

 出前授業は,生徒や先生方の要望に応じて,職業人講話や,人権や憲法,消費者問題,裁判員裁判,労働問題等,授業を行うものです。
 これまで,ルール作り(町内会で起こったごみ出しの問題を題材にしたものや,オークションの問題を題材にしたもの等)や,三角ロジック(論理的思考や多角的視点を学ぶことを目的に,トゥールミンモデルを図式化したものを用いて,万引き犯と疑われた少年の題材をもとに検討してもらう)などの授業を行ってきました。
 各学校の総合学習や社会等の授業に際して,気軽に声をかけていただければと思います。

 裁判傍聴サポート活動は,2009年5月21日から裁判員制度がはじまったこともあり,刑事裁判への関心が高まっている中,法廷傍聴を計画される際に,弁護士が裁判に付き添い,裁判の前後に裁判の仕組みや内容を説明するというものです。

「新たな活動」=「法教育」

さらに,島根県弁護士会では,「法教育」を教室で取り組んでみたいと思われる先生方と一緒に教材づくりや授業にも取り組みたいと思っています。

「どうぞ,お気軽に申し込んでください」  

 フレッシュな弁護士たちが教室にうかがいます。難しそうな「法律」の話ではなく,身近な問題を素材に,わかりやすく,ご要望に応じたメニューを出前します。メニューについても,どうぞ,お気軽にご相談ください。

 出前授業1

出前授業2

ご希望の場合は、島根県弁護士会(電話0852-21-3225)まで、ご連絡下さい。

お申し込みの際は【学校向け出前授業申込みカード】を弁護士会までFAXお願いします。

チラシは、以下でダウンロードいただけますのでご利用下さい。

また出前授業終了後は下記より報告書をダウンロードの上御提出下さい。